「派遣切り」が社会問題になりましたが、契約終了だけではなく、契約満了以前にも契約を切ってしまうということもあるそうです。契約満了以前の派遣切りは解雇にあたるので、解雇の要件を満たしていない場合には、不当解雇として労働契約法に抵触します。けれどもこれには刑事罰の規定がないので、民事で訴えるしかないそうです。
派遣切りが行われるのは、企業の業績の悪化や経営方針が変更された等の理由が多いそうです。社会問題として扱われることが多くなってきた「派遣切り」。
解雇には原則として、きちんとした理由があって30日以上前に予告があることが原則ですが、その上で更に法令定められている、解雇に関する禁止事由に該当しないことが必要になります。またその解雇事由は、就業規則や労働協約に従っていることも大切になります。この4つの要件を満たさない解雇は不当解雇になるので、派遣切りにあった場合にはまず、この要件があてはまるのかきちんと確認してみましょう。
派遣の法律大百科
派遣切りについて
育児・介護休業法の改正
メリットの一つである短時間勤務ですが、最近は正社員でも通常よりも勤務時間を短くした、「短時間正社員」制度を採用している企業も、最近では増えてきているそうです。この制度は育児で忙しいママや介護をしている方以外にも、スクールに通って自分のために時間を使い、スキルアップを目指している方などが利用しているそうです。
ワークシェアリングの重要性が言われていますが、変化するライフスタイルに合わせて、働き方の選択肢も非常に多くなりました。短時間だけ出社して、あとは家で仕事をするなど、育児や介護のしやすい環境を作ることで、安心して仕事にも、育児にも全力投球できます。
「改正育児・介護休業法」によって、3歳未満の子供を育てている社員への、短時間勤務の導入が企業に義務付けられています。正社員なのに短時間勤務ってちょっと意外に思うかもしれませんが、育児や介護で正社員を辞めて派遣社員になろうと考える前に、企業に短時間勤務が可能か掛け合ってみてはいかがでしょうか。認められれば、仕事との両立が格段に楽になります。
労働者派遣法の改正
労働者派遣法の改正で、専門的な26の業務の派遣期間が変更になりました。以前は契約期間の上限が3年と決まっていましたが、改正により無制限になったそうです。けれども専門的な26の業務で、契約の期間が3年以上の派遣社員がいる場合には、同じ業務で新しく社員採用をする際に、本人の希望により派遣社員を優先的に採用することが企業に義務付けられています。
つまり契約期間が3年以上になる派遣社員が、その業務に企業が社員を採用しようと考えた場合、当人が希望すれば優先的に正社員として採用されるということです。まずは働いてみて、正社員へのステップアップが出来てしまうのです。
またこの改正により、他にも「物の製造の業務」の解禁や、「紹介予定派遣制度の変更」などがありました。企業が事前面接や事前の履歴書の送付を受けることが可能になり、また紹介予定派遣の契約期間が、以前の1年から半年に短縮されました。そして「医療機関関連業務」への条件が一部緩和されました。
派遣の有給休暇
派遣社員は正社員よりも、比較的有給休暇が取りやすいといわれています。課せられた仕事をしっかりとすれば、気兼ねなく休みが取れるのも派遣のメリットかもしれないですね。
6ヵ月間継続で勤務して、労働日の80%以上出勤した場合には、基本的には10日間の有給休暇を得ることが出来ます。
その後は、1年毎に新しい有給休暇が取得でき、その上1年毎に1日ずつ休暇数が増えていきます、雇用期間が例え6か月に満たなくても、同じ人材派遣会社との契約を繰り返して更新して、継続勤務が6か月を超える場合には、有給休暇を取得することが出来るそうです。
またこの有給休暇。実はフルタイム勤務じゃなくても貰えるそうなんです。週に5日以上勤務している場合には、勤務時間が短時間でも取得できますし、週に30時間以上働いていれば、例え週に数日しか勤務していなくても取得が可能です。GWの飛び石勤務を穴埋めして大型連休にしたりと、賢く利用して上手にリフレッシュしてみては如何でしょうか。
